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IMK高月株式会社は、医療分野に高い専門性を有した代理店です。
特に医師賠償責任保険は、発売当初から多くの判例・事例を経験した実績を元に、
全国数多くのドクターをサポートしています。

◆お仕事の内容に合った以下のリンクをクリックしてご覧ください。



医師賠償責任保険 (Dr's Malpractice & Liability)


ここでは、勤務医師賠償責任保険の概要についてご説明します。
勤務医師と名前が付いていますが、正式には「医師賠償責任保険」と呼ばれ、医療関係の賠償責任保険の根幹を担っている保険です。 これに「医療施設賠償責任保険」をセットしたものが、病院(または開業医) 賠償責任保険と呼ばれます。

まず、勤務医師賠償責任保険(ここでは「医師賠」と略称を使います)のポイントからみていきましょう。

ポイントは次の4つです。
a 日本国内で行われた医療行為によって(標榜科目以外を含む)、
(アルバイト先も対象だが、海外での臨床の際は別途現地の保険に加入の必要有り)
b 患者の身体・生命(精神的慰謝料含む)に損害を与え(対人賠償責任)
(つまり、患者の所有物=対物賠償は対象外)
c 法律上の損害賠償責任を負った場合(保険会社の認めた示談を含む)
(勝手に示談し金銭賠償した後で保険会社に請求してもダメですよ、という意味)
その賠償責任額を補償する保険です。

さらに、
d 保険期間中に発見(認識)された事故であることが必要です。(発見日ベース→下図参照)
 (過去の事故でも、発見された日=通常、苦情や訴状が届いた日に保険に加入して
いれば対象)


*事故日と発見日の関係 *
医師賠償責任保険(病院賠償、看護職賠償も)では、事故日と発見日が通常異なります。
これは交通事故のように誰が見ても事故を起こした日が明確であるのと異なり、何年か前のミス(=事故)が元で、しばらく経ってから患者からの問合せや訴えられたりして、はじめて「あぁ、あの時の」と事故を認識するということが多いからです。

そのため、下図のようにミスをした日(=事故日)が過去であっても、その事故が発見された日(または認識した日)が保険期間中(=加入中)であれば補償範囲となります。ただし、事故を認識してから加入する事はできません。



次に、加入する際のポイントです。

この医師賠を扱っている団体は大きく分けると次の4つに分かれます。
・医師会: 全国規模で県別に展開。保険料は会費に含まれ、免責100万円がある。。
・学会系: 大きな学会から小さな学会があり、団体割引に差がある。
・同窓会: 会費納入が原則であったり、同じく団体割引に差がある。
・任意団体:病院・医局・研究グループ(MRMはこの研究グループ)など個別単位。
ただし、転職や脱会等で団体やグループの構成員でなくなると保険も無効になるので注意。

私共がご推奨するMRM経由でご加入になると、次のようなメリットが得られます。
1.プロ集団(弁護士・保険会社・コンサルタント・代理店)がその時強力にバックアップします。
2.事故や示談について、弁護士への相談が原則無料で行えます。
3.日本全国どこにいても補償(ポータビリティ
4.補償額は最大の2億円、団体割引も20%と最大。
5.簡易なインターネットシステムで、加入・脱退も任意

などで、全国の勤務医、開業医の方々から高い評価を頂いています。

ここまでで、すぐにご加入をお決めになられた方は、メールでお申込みが可能です。
お申込みの際は、件名に「MRM研究会 団体保険申込み」と記入し、
本文には下記項目をご記入の上送信下さい。
・住所(〒):
・お名前(フリガナ)
・連絡先(携帯)
・希望タイプなど(決まっていれば)

もう少し、じっくり内容を検討されたい方は、下記へお進みください。
(ただし、保険の内容は扱っている保険会社4社ともほぼ同じ内容です。
 異なるのは、損保ジャパン社だけが事故発見日の扱いが違うのと、
 補償額(最大2億円)と団体割引(最大20%)だけですので、
 我々のようなプロ集団が扱うことに意義があると思っています。)

これらの内容をもう少し専門的に記載すると下記のようになります。

医師の資格をもった方が、
・日本国内で行った医療行為によって、
・患者の身体に傷害を与え、
法律上の責任を負担した場合に、その賠償責任を補償します。


1.加入できる方
医師免許を持った方、 団体の場合は団体の会員(例:MRM会員)。

2.保険金をお支払する場合
日本国内で行った医療行為(標榜科目以外の医療行為も含む、全ての医療行為を
いいます)によって患者の身体に傷害を与え、法律上の賠償責任を負担した場合に、
支払の対象となります。

その他
2-1 ご加入者の直接指揮監督下にある看護師、放射線技師等による事故
2-2 常勤の病院のみならず、出張診療など外部の医療施設における医療事故も、
責任を問われた場合は対象になります。


   (ご注意)
  常勤の病院が加入している「病院賠償責任保険」では、その勤務医師の行う出張診療など
  外部の医療施設における医療事故は対象ではありません。

3.お支払する保険金の種類
3-1 損害賠償金(示談、和解等による場合も対象となります
3-2 争訟費用(訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停に要する費用)
3-3 被害者に対する応急手当、緊急措置のために要する費用


  (ご注意)
  保険会社との相談無しに勝手に示談等を行うと、保険金が支払いできなくなる場合があります。
  
必ず事前に私共を通じて保険会社にご相談してください。

4.保険金のお支払できない場合
4-1 海外での医療行為
4-2 被保険者が故意に起した事故
4-3 美容を唯一の目的とした医療行為
4-4 医療の結果を保証することにより加重された責任
4-5 名誉毀損、及び秘密漏洩に起因する事故


*勤務先の病院が加入する病院賠償責任保険(病院賠)との関係は?
まず最初に、病院としての法律上の責任を検討し、病院を窓口として患者側との交渉、解決を図ります。その上で、勤務医師個人の責任を病院として追求される場合にこの保険が対応します。
また、患者側から勤務医師個人へ単独で責任が追及された場合も、同様に病院と相談し病院中心の解決を図り、結果として勤務医師個人の単独責任となった場合にこの医師賠が対応することになります。
従って、
勤務先が病院賠に加入されていても、勤務医師個人はこの医師賠に加入していれば万全になります。

*開業した場合は?
開業された場合でも、他病院に勤務されることがある場合、この医師賠は有効です。従って、上記2.の(ご注意)にも記載の通り、開業された病院・診療所向けの病院賠と、この勤務医師用の医師賠の両方、さらに従業員の賠償をカバーする施設賠償保険に加入されることが肝心です。

5.補償額と保険料

(Sタイプ)
・補償額   対人賠償 1事故につき 2億円 
・保険期間(=通常1年)  6億円
・保険料   52,820円 (1年/団体割引き20%適用)

(他にAタイプもあります)
・補償額   対人賠償 1事故につき 1億円 
・保険期間(=通常1年)  3億円
・保険料   40,660円 (1年/団体割引き20%適用)


*保険料は通常1年間=1月1日~12月31日(保険期間といいます)で、毎年10月頃継続のご案内をして、11月上旬にご登録の銀行・郵便局口座からの引き落としになります。

研修医ドクターのように中途でご加入される方は、加入月別の初年度保険料(下記)をお振込み頂き、着金を当方が確認した日=振込み後2~3日後からのご加入となります。
このため、通常加入の前月25日頃を毎月の締切日とさせていただいています。

 S=2億円タイプ  A=1億円タイプ
 2月加入    48,420円   37,270円
 3月加入    44,020円   33,880円
 4月加入    39,620円   30,500円
 5月加入    35,210円   27,110円
 6月加入    30,810円   23,720円
 7月加入    26,410円   20,330円
 8月加入    22,010円   16,940円
 9月加入    17,610円   13,550円
 10月加入    13,210円   10,170円
 11月加入     8,800円    6,780円
    *12月加入は、原則として翌1月1日加入となります。

*団体割引は人数によって、次の4つがあります。
  (50名以上:5%、100名以上:10%、200名以上:15%、500名以上:20%)

こちらの保険に加入をご希望の方は、
まずMRMにご加入(What's MRM)頂いてから、お申込み下さい。

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病院賠償責任保険 (Hospital Liability)


病院賠償責任保険とは、上記の医師賠償責任保険に医療施設賠償責任保険を組み 合わせたものです。

保険料は申告病床数(4分類別)によって計算されますが、事故による受け取る 保険金の額によって2年後の保険料から増減しますので、多くの病院では支払い 保険料が増加傾向にあり、病院経営を圧迫する要因となってます。

当社では、医療安全を組み合わせした独自のご提案を行って、事故を減らし訴訟 を防止するなどの方策を組み合わせることで支払い保険料の低減を図っており、 多くの自治体病院から非常に高いご評価を頂いていますので、お見積りをご希望 の方は、ここから気楽にお問い合わせ下さい。詳しい内容については、ご面談の上ご説明致します。

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開業医師賠償責任保険 (For Practitiner)

開業医師賠償責任保険は、上記の勤務医師賠償責任保険に医療施設賠償責任保険をセットにしたもので、どちらか単独で加入することはできません。

この医療施設賠償責任保険は、開業されて院長になられると、消防法などで規定される施設の管理責任が生じますので、そうした施設管理者としての賠償責任をカバーする保険です。具体的には、床や玄関で滑った転んだの傷害問題や、最近話題になっている院内感染などもこの保険の対象になります。
保険料など詳しくは、PDFをご参照下さい。

~地域医師会との関係について~
実際に開業されると、採用や薬代の支払いなど慣れない諸問題に直面し、多々ある保険プランも薦められるままダブって加入してしまったり、逆に必要な保険に加入していなかったりするケースが多いのも事実です。

特に、殆どのドクターが都道府県単位の医師会に加入しますが、同時に強制的に加入を義務付けられる医師会の賠償責任保険(強制保険といいます)は、その保険料は会費と同時に徴収され、保険証券も発行されませんので、実態を良くご存知でないドクターが多いのも事実です。(医師会の強制保険は100万円の免責があるのはご存知ですか?)

MRMでは勤務医師の場合に加え、開業された場合でも加入できる診療所賠償責任保険についてもご案内し、開業されるドクターに不安がないようサポート体制を万全に致しました。

プランは下記の2タイプです。
◇Sタイプ
・医療事故補償=対人:2億円/事故、6億円/年(免責0円)
・医療施設賠償=対人:1億円/名、10億円/事故 (免責0円)
・  同   =対物:1,000万円 (免責1,000円)
・保険料   =年間80,430円(団体割引20%適用)

◇Aタイプ
・医療事故補償=対人:1億円/事故、3億円/年 (免責0円)
・医療施設賠償=対人:1億円/名、10億円/事故 (免責0円)
・  同   =対物:1,000万円 (免責1,000円)
・保険料   =年間62,190円 (団体割引20%適用)

MRMが扱う民間保険会社プランの他、開業用に次のような保険が案内されています。
*医師会強制保険:1/3億で免責100万円があり、施設賠償は付いていません。
*医師会特約保険:法人立用に2億/6億まで補償しますが、免責は100万円で施設賠なし。
*医師会連携保険:個人立用で、補償100万円(上記免責補填用)、最小の施設賠付です。
*県医師会団体保険:法人用で、1/3億で免責ゼロ。最小(1/2億)の施設賠付です。

申込みはメールにて、氏名・生年月日・住所・連絡先をご記入の上お申込み下さい。

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歯科医師賠償責任保険 (For Dentist)

歯科口腔外科の賠償責任保険も、ベースは上記の勤務医師賠償責任保険と同じです。開業された場合は、同じく開業医賠償責任保険でご説明した「医療施設賠償責任保険」がセットされます。
保険料など詳しくは、PDFをご参照下さい。

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看護職賠償責任保険 (Nurse Liability)


最近は、白衣の天使まで訴えられる時代になってしまいました。嫌な時代ではあるけれど、降りかかる火の粉を払う手段としてとりあえずお使いください。
現在看護協会でも同様の保険を割安な団体割引で販売していますが、そうした団体に加入されない方には、こうした個人向けが合ってます。どこに転院しても日本国内ならOKです。

どういう保険?
看護師、准看護師、保険師、助産師の方々が、業務 (=下記[1]) の遂行により、
他人の生命・身体を害したり、財物を損壊(=下記[3])したり、
プライバシーの漏洩等による人格権侵害について、
法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償 (=下記[2]) する保険です。

[1] 日本国内で行った、保険師助産師看護師 (通称=保助看法)に定められた業務が対象。
[2] 法律上の損害賠償金の他、賠償責任の有無に関わらず弁護士費用や訴訟費用も補償。
[3] 業務中は対人事故だけでなく、他人の財物に損害を与えた場合も補償。

*医師賠償責任保険、および病院の使用者責任との関係
・看護職が行う業務は、「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話、及び診療の補助」となっています。
・看護職は医師の指示があった場合の他、診療機械の使用、医薬品の投与等、医師・歯科医師でなければ
 衛生上危害を生ずる恐れのある行為をしてはならない、とされており(保助看法37条)、看護職の過失に
 よって生じた医療過誤については、看護職自身が責任を負うのみならず使用者たる医師・病院等は、
 民法715条の「使用者責任」を負います。
 この場合使用人である看護職への求償権は制限されています (最高裁判例)。
・看護職が勤務する病院・診療所が「医師賠償責任保険」と付保している場合は、看護職が行った業務に
 起因して病院が負う賠償責任(使用者責任)もてん補されており(医師特別約款第1条)保険会社も看護職に
 故意がない限り代位求償は行いません。
・したがって、看護職による本保険対象の事故が発生した場合は、責任の有無、責任の範囲、紛争の解決方法
 (示談、訴訟など)については、使用者の判断を十分に踏まえ、協議の上決定させていただきます。

*具体的な保険金の支払例
・ 誤った薬投与してしまい、患者に身体傷害が発生。患者から直接賠償金を請求された。
・ 業務中、うっかり患者のメガネを踏みつけて破損させ、患者から直接賠償金を請求された。
・ 患者と会話している際に、名誉を傷つけられたとして、直接賠償金を請求された。

*保険料と支払限度額

1.保険料 1人、1年間 5,220円
2.支払限度額 1事故につき 5,000万円
1億5,000万円
1事故につき 30万円
・人格権侵害  1名 50万円
1事故・期間中 100万円
・初期対応費用 1事故につき 250万円
・内見舞い金等 1事故につき 3万円


こちらの保険に加入をご希望の方は、
まずMRMにご加入(What's MRM)になり、そこからお申込み下さい。

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所得補償保険 (Income Supprt)


賠償責任保険とは全く異なる分野の保険ですが、医療スタッフから「とても助かった」と好評の、所得補償保険についてご説明致します。
元々は、休業するとそのまま収入減に繋がってしまう開業医向けに開発された保険ですが、勤務医であっても多くのドクターは非常勤扱いになっていることが多いため、怪我や病気で長期に休んだ場合に給与が減額されて、アパートの支払いやローンの返済に突然困窮してしまうことがありますが、そうした場合に役に立つ保険です(ただし、妊娠やうつ病などは対象ではありませんので、ご注意下さい)

●所得補償保険とは、

・国内外・業務中外を問わず、病気や怪我が原因で就業不能になり、
・8日以上(免責7日)に生じた実際の損失(就業不能期間)に対し、
・保険金額と 1年間(てん補期間)を限度に、保険金が支払われる保険です。

保険料は年齢によって異なり、また所得税の「生命保険料控除」の対象にもなっていますので、年末調整の時に楽しみが1つ増えることもあります。 詳しくは、PDFをご参照下さい。

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加入内容の確認・変更・更新の手続きは?


*確認の仕方
加入内容の確認は、申込み後1ヶ月程度で届く「加入者票」で確認します。
加入者票は、毎年1月末頃に発行されますが、研修医の方など中途入会の方は、保険料のお振込後1ヶ月程度で届けられます。
保険加入を証明する重要な書類ですので、大切に保管して下さい。

*変更(解約)の方法
住所、氏名、加入タイプなどの変更、または解約については、すべて都度
メールで行って下さい。

*更新は自動更新です
保険は毎年1月1日~1年間となっています。

毎年9月中旬に「更新のご案内」がご登録の住所に届きます。
内容で特に変更などが無ければ、何も手続きの必要はありません。

続いて、毎年10月26日頃(金融機関によって若干異なります)、翌年の保険料1年分がご登録の口座から自動引落としとなり、翌年1月1日から保険が自動更新となります。(加入者票は、翌年の1月末頃に発送されます)

*MRMの年会費
MRM の年会費は入会初年度は無料で、2年目から毎年8月末頃に自動引落しとなります。

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